に掲げる設備(以下「基本設備」という。)並びに第(9)号及び第(31)号に掲げる設備(以下「予備の無線設備」という。)の負荷のうちいずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電することができることをいう。この場合において基本設備及び予備の無線設備に同時に給電する必要はない。なお、第311条の22の規定に該当し基本設備に代えて又は施行規則第60条の6の規定に該当し予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等を備えることとなる場合も同様とする。 (f)非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。 C=t{0.5I(T)十V+α} t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H) C:負荷(A・H) I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A) V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A) α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等) (g)第(31)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第(18)号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。 299.3(a)「第(31)号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。 (b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。 (1)船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。
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